年収とは?年収の定義について徹底解説

年収の定義について徹底解説します

年収の定義の画像

年収とは?【年収の定義】

年収という言葉は法律用語ではなくいわゆる民間用語。基本的には一年間に得た総収入額のことを言いますが、税金や社会保険料が引かれる前の収入を表すのが一般的です。
年収を把握するには、身近なところでは源泉徴収票があります。
源泉徴収票には「支払金額」、「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税」「社会保険料等の金額」「生命保険料の控除額」「地震保険料の控除額」……などなど
様々な金額が記載されていますが、年収とはズバリ「支払金額」の欄に記載されている金額。
そこに書いてあるその年の分の額が、まさに年収になります。

源泉徴収票毎は毎年12月~1月に各会社から配布されますので、そこに記載されている「支払金額」を見れば、その年の年収が明確に分かります。
また源泉徴収票以外でも役所で所得証明書を発行してもらうことでも分かります。所得証明書には「給与収入欄」があるので、そこに記載されている額。

一方、自営業者の場合、状況は少し変わります。

自営業者が自宅で商売をする場合「経費」や「仕入れ」、「原材料の購入」等が発生します。実際の「収入」ということでいえば「売上高」が該当するわけですが、その売上を出すために事前に各種費用を支払い、仕入れ等も行っているので、売上高からそれらの差し引いた額が、自営業者にとっての真の収入となります。

売上高から経費や仕入れ額を引いた額は「所得」と呼ばれますが、この年間所得が年収として理解されるのが一般的ですね。税引き前の額で把握されるのは、サラリーマンと同様です。
個人事業主として確定申告する際、青色確定申告書を提出することになりますが、そこの別表4の数値が年収になります。

またサラリーマンであっても、副業でお金を稼いでいる場合、それも年収に加算されます。
副業分については、20万円を超える所得がある場合は全て確定申告で申告する必要があります。
「30万円ほどなら大丈夫かな」と思って申告しなかった場合、後日税務署から個別に連絡が来るので、余計な手間を省くためにも、3月の確定申告時に税務署に申告するのが無難。最近はネット上で楽に申告することもできるので(書類の郵送による提出の必要はあります)、それを活用すると便利です。

国税庁の「平成28年分民間給与実態統計調査」によると、日本人の平均年収(毎月の給与+賞与+手当)は、正規社員が487万円、非正規社員が172万円で、実に300万円以上の差があります。正規・非正規を合計した平均年収は約422万円で、男性521万円、女性は280万円。
男女間の差も240万円近くあり、男女間の給与格差もかなり大きいと言えるでしょう。
正規・非正規の年収格差、そして男女間の年収格差があるのが、現在の日本の就労環境における特徴であり、解消すべき課題であると言えるでしょう。
参照:日本の平均年収

年収を業界別に見てみると、年収が最も高い業種は「電気・ガス・熱供給・水道業」の769万4,000円。二番目に高いのが「金融・保険業」の625万9,000円、三番目が「情報通信業」の574万8,000円。
この結果はちょっと意外にも感じますね。現代日本の花形業界とも言える金融関係、IT関係の平均年収が一番高いのかと思いきや、電力会社、ガス会社等の業界の方が年収は高いのです。
やはり社会のインフラを扱う会社ですから、安定して利益を稼ぎ、従業員にまんべんなく還元しているのでしょう。

一方、年収が最も低い業界は「宿泊業、飲食サービス業」の234万4,000円。
次いで低いのが「農林・水産、鉱業」の294万4,000円、三番目に低いのが「サービス業」の341万1,000円です。
「宿泊業、飲食サービス業」と「農林・水産、鉱業」は対前年比のマイナス幅も大きく、業界全体が低迷していることが伺えます。

年収と手取りは意味は違い

サラリーマンだと、給料日に振込先の通帳にお金が振り込まれますが、これは各種税引き後の額ですので「手取り」ということになります。
とは何かを理解する場合、まず「手取り」との違いを理解しておくことがポイントになりますね。手取り額は本来の収入から各種税金や積立金が天引きされた上で、実際に振り込まれる額。

ですので、よく「年収1,000万円」という言葉を耳にしますが、その人は自由に使える額が1,000万円あるわけではありません。
自由に使えるのは、そこから税金・各種保険料等が天引きされた「手取り」の額になります。
この手取り額ですが、サラリーマンと自営業によって額が変わります。
サラリーマンの場合は厚生年金の保険料が掛かりますが自営業者にはそれが無いですし、また自営業者の場合は事業税が必要になりますが、サラリーマンにはそれが必要ありません。
ですので、同じ「年収1,000万円」と言っても、サラリーマンと自営業者では自由になる額が異なるわけです。
現行の法制度では、年収1,000万円だと自営業者の場合は手取りで700万円ほど、サラリーマンの場合は740万円ほどになるようです。
ただ自営業者の場合、老後の年金が国民年金だけなので、老後資金を確保すべく国民年金基金など別途個別に年金保険料を払う必要もあったりして、何かと出費は大きくなりがち。サラリーマンよりも実際に自由になるお金はさらに少なくなることも考えられます。

ボーナスは年収を含めないの?含めるものなの?

ボーナスですが、年収に含めて計算されるのが基本。12月~1月にもらう源泉徴収票の支払金額には、ボーナスも含まれています。その支払金額の増加に資する収入は全て年収に含まれる額になります。

企業の中には賞与額が低めという企業もあります。業績が苦しい場合にボーナスが安いということはよくありますが、一方でボーナスが低い分毎月の給料を高めに設定し、手取り額を大きくするという形で従業員に還元している企業もあります。ボーナス+毎月の給与の合計年収が500万円の場合と毎月の給与だけで年収500万円である場合とでは、年収の額自体は同じですからね。
こうした収入の比較の視点は、転職するに当たって大事になることもあります。ボーナスの支払い義務は労働基準法等に記載されているわけではないので、出すか出さないかは企業側の自由。支払い方式も、後で述べるように企業に任されています。

またボーナスに加えて、各種手当(残業代や住宅手当、役職手当、通勤手当などなど)も収入に含まれるので、それも年収として換算されます。
通勤手当(交通費)については所得税法による規定があり、月10万円までは非課税となるので年収には含まれないのが通例。10万円を超えた分については(例えば月15万円の交通費だと5万円分)、課税対象となり収入として換算されるので、年収に加わります。
通勤手当が給料の中に含まれて支給されるという形の場合は、全額課税対象となり、全て年収の一部となります。

年収の中でボーナスはどのくらいの割合?

国税庁が今年発表したデータによると、2016年における日本人の平均年収は421万6,000円、賞与額の平均は65万円となっています。単純計算すると、年収の約15%がボーナスということになります。

ただこれはあくまでマクロレベルの計算。重要なのは、やはり個々人にとってのボーナスがどのように決められるのか、ということでしょう。

ボーナスの決め方は大きく分けて3タイプあります。
一つは定額方式と呼ばれるもので、あらかじめ役職ごとにボーナスの額が固定的に定められていて、個人の頑張り・業績や企業の成長・利益に関係なく支払われるという方法です。安定して支払われるので安心できる面がありますが、従業員に対するモチベーションを喚起するという点での効果は薄い方式だと言えます。
二つ目は給与連動方式と呼ばれるもので、従業員の毎月の給与に連動してボーナスが支給されるというもの。
よくあるのが、基本は給料三か月分として、企業の業績や本人の勤務成績の良し悪しによって2.5~3.5か月分まで変動して額が変わるというもの。日本の企業の多くが採用している方式で、一番なじみのあるボーナス支給方式と言えます。

三つ目が利益分配方式。これは企業全体で全従業員に割り当てられる賞与の合計額が定められ、そこから各人の成績・人事評定等に従って賞与額が定められていくという方式。
従業員各人の能力、成果に賞与額がかなり依存するので、勤務に対するモチベーションはアップしますが、額が不安定で、安定した額が見込めないという欠点もあります。

サラリーマン各人の賞与額、年収に占める割合は、勤務先の賞与の支払い方式がどのような形態であるかによって大きく変わります。
中小企業では定額方式が多く、中~大企業では給与連動方式が多く、ベンチャー・IT系の企業では利益分配方式が多いと言われています。

年収という言葉を使うのは確定申告

サラリーマンだと、給料をもらう会社が2か所以上あるという場合、あるいは年収が2,000万円を超えている場合は確定申告が必要になります。
年収が2,000万円を超えると、通常企業で行われる年末調整をしてもらえません。ですので、自分で税務署に行って確定申告をする必要が出てくるわけです。
ただこれらの条件に該当しない一般的なサラリーマンの場合は、確定申告は必要とせず、企業が行う年末調整を経るだけで税金の問題はクリアできます。あと2か所以上の給与受取先がある場合はもちろんですが、1か所だけであっても給与及び退職金以外の収入がある場合で、かつ年間20万円以上の収入がある場合は、確定申告が必要になります。

また「主たる給与を得ている者」の配偶者がアルバイト・パートで働く場合、「配偶者控除」が認められています。
この場合、年収が103万円未満であれば、夫は「配偶者控除」として38万円の所得控除を受けることができます。103万円以上になると、配偶者控除ではなく配偶者特別控除ということになり、控除額が減らされる形となります。
ただ来年からは、この配偶者控除の額が103万円から150万円まで引き上げられます。
つまり、妻が年収150万円までパートで働いても、38万円の配偶者控除が受けられるようになるのです。

執筆・監修者 平均年収.jp 編集チーム
平均年収.jp編集部

外資系出身者・職業紹介本原作者、FP資格保有者・専門ライター、キャリアコンサルタント・大手出版編集者などのメンバーが参画
執筆者・監修者一覧

年収や月収などのコラム

▲このページのトップへ戻る