扶養家族(扶養控除)と年収上限を詳しく調べました。

扶養家族(扶養控除)と年収上限を解説します

扶養家族と年収上限の画像

扶養控除の年収上限まとめ

住民税が発生する年収 年収100万~
所得税が発生する年収 年収103万~
配偶者特別控除が満額もらえる 年収150万まで
配偶者特別控除が受けられる年収 年収201万まで
※150万円を超えると徐々に減らされます。
社会保険に加入しなければならない 年収106万~
社会保険の控除が受けられる年収 年収130万まで
※106万円を超えて社会保険に加入しても130万円を超えていなければ保険料が免除される。
収入の期間は1月1日~12月31日までの収入で計算
チャット左画像

アイミ

扶養控除は2018年に法律が変わりました!配偶者にかかわる控除の金額が変更になりました。
チャット右画像

ヨシコ

また子どもの扶養控除については2011年より児童手当が支給されるかわりに15歳以下の扶養控除はなくなりました。
ではまず扶養控除について解説します。

扶養控除を簡単に解説

結婚や出産で働き方を見直す時に「扶養内で働く?働かない?」などと言う話をよく聞きますよね。どのぐらいの年収で働けばいいのかは、家庭の考え方によるところもあります。
今回は扶養と年収について解説いたします。

扶養控除と言うのは、家族を扶養している場合にその分控除を受け税金が安くなるシステムです。
稼いでいる人は自活できると考えられて扶養控除の対象にはなりません。ところが扶養控除のボーダーラインは1つではないのが話をややこしくさせます。
扶養控除は「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類あるのです。 税制上の扶養控除というのは、
所得税・住民税の控除、配偶者控除・配偶者特別控除 に関わるものです。一方、社会保険上の扶養控除というのは、
健康保険や年金に関わるものです。 この2つ、同じ「扶養内」という言葉で片付けられますが、全く別物です。

扶養控除を受けられる扶養家族とは

扶養控除を受けることができる人を扶養家族といいます。

「配偶者」と「扶養親族」です。
扶養親族については、その年の12月31日時点で、次の要件の全てに当てはまる16歳以上の人となります。

・配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいう)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
※国税庁ホームページより

扶養控除の年収の壁

扶養控除の年収には「年収の壁」とよく言われています。
100万の壁、103万の壁、150万の壁、201万の壁は税制上の扶養控除に対して使われるボーダーラインの金額です。
順番に
100万円を超えると住民税が発生
103万円を超えると所得税が発生
150万円までが配偶者特別控除が満額受けられる
201万円までが配偶者特別控除を受けることができる
上記のようなボーダーラインとなっています。

一方、106万の壁、130万の壁は社会保険の扶養に対して使われるボーダーラインの金額です。

106万を超えると保険加入しなくてはならならくなる、
130万を超えると社会保険の扶養から外れる
※106~130万円までの年収が社会保険の扶養控除を受けられる。
そのようなボーダーラインとなっています。
扶養控除と年収の早見表を作ってみたのでみてください。

扶養控除と年収の関係表

チャット左画像

アイミ

年収の壁まとめです!
税金控除「100万の壁、103万の壁、150万の壁、201万の壁」
社会保険「106万の壁、130万の壁」

扶養控除はいつからいつまでが計算期間

年収の壁が分かったところで、調整しながら働く必要が出てきますが、一体いつからいつまでの給与を計算すればいいのでしょう?
結論から言えば扶養家族になるための収入はその年の1月1日から12月31日までに得た収入で計算されます。
収入を計算するので1月にもらった給与から12月にもらった給与なのかと思う方もいるかもしれません。
扶養控除は収入を得るため働いた期間を計算するのです。ですから、給与が働いた次の月にもらえる会社とすれば
2月にもらった給与(1月働いた分)から翌年1月にもらった給与(12月に働いた分)を計算すればいいでしょう。

扶養控除の種類と内容

扶養控除と言いますが、誰に対して使えるものなのでしょうか?
一番よく使われるのが配偶者控除、配偶者特別控除と言われる配偶者に対しての控除です。

配偶者控除

配偶者控除は150万円以下の収入の配偶者に対する控除
年末調整で所得税・住民税を一定額減らすことができる制度です。
(※2018年1月に年収上限が103~150万円になりました。)

配偶者特別控除

配偶者控除に対してちょっと緩くした制度といってもいいかもしれません。年収の上限201万円であれば年末調整で所得税住民税を一定額減らすことができる制度です。
(※2018年1月に年収上限が201万円になりました。)

「私、パートに出るけど扶養内で働くわ」とよく「扶養内」という言葉が使われるのも配偶者がダントツで多いです。
年間最大38万円の控除がうけられます。
自分の収入が150万円を超えると減額され夫の収入が1,220万円を超えると扶養控除は受けられません。
また、夫の収入はどうあれ、自身の年収が201万円を超えると扶養控除は受けられなくなります。
配偶者控除を受けられるかどうかの簡単フローチャートもあります。自身の収入と夫の収入を照らし合わせてみてください。

配偶者控除を受けれるか簡単フローチャート表

条件によって控除額が変わるのが特徴的でありややこしく感じてしまいますが、こちらも控除額早見表がありますのでご参照ください。
控除額と自身の働き方を天秤にかけ、どのぐらい働こうか決めることができます。

控除額早見表

子供に対する扶養控除

子供に対しても扶養控除という言葉が使われます。
しかし2011年より児童手当が支給されるかわりに15歳以下の扶養控除はなくなりました。
今は16歳以上の子供がいれば扶養控除の対象となります。
昔は「子供が生まれたら税金が安くなる」と言われていましたが、この制度の変更により「子供が16歳になったら税金が安くなる」ようになりました。こちらも年間最大38万円の控除が受けられます。

他にも同一世帯にいる親族で収入が103万円以下で扶養している事実があれば扶養控除が受けられます。配偶者特別控除のようなものはないので103万円を超えると扶養控除は受けられません。

一人に対して扶養控除が受けられるのは一人だけですので、扶養しているからと言って、夫婦ともに扶養控除を受けられるわけではありません。通常は収入の多い方が手続きをします。なぜなら収入の多いほうが税率が高く受けられる恩恵が多くなるからです。
子供がアルバイトを始める時には扶養控除の話をしておく必要があります。

がむしゃらにアルバイトをして扶養を外れてしまう、なんてことも大学生ぐらいになると起こり得ます。

チャット左画像

アイミ

学生時代に毎月15万アルバイトで稼いで扶養を抜けました。
扶養に入るなら毎月8.5万円が限界ってことですね。

社会保険上の扶養

先程までは扶養控除を受けるための税制上の扶養の話でしたが、社会保険上の扶養に入るか入らないかも働く上では考えていかなければなりません。
働く日数や時間などが通常その会社で働く人の4分の3未満であることが必須条件となります。
つまり、フルタイムでの勤務であれば夫の健康保険には入ることができません。時間などが4分の3未満でも会社の規模や毎月の収入などのいくつかの条件を満たしてしまうと入ることができません。
また、自身の収入が130万以上であると夫の健康保険には入ることができません。

夫の健康保険に入れるかどうかの簡単フローチャートもありますのでご参照ください。
扶養されていれば保険料や年金を払うことなく配偶者は恩恵を受けることができます。
ところが、扶養から外れると自分自身で健康保険に入ることになり、保険料や、年金を支払う必要が出てきます。
給与から保険料が引かれるので損しているように感じるかもしれません。しかし、将来的に受け取る年金額は増えるため「絶対に損」とは言えないです。
自分自身と家族の未来まで考えて、働き方を選べるといいですね。

夫の健康保険に入れるかどうかの簡単フローチャート

扶養控除年収まとめ

2018年に配偶者控除、配偶者特別控除の年収上限が上がりました。
また16歳未満の子供に関しては児童手当になりました。
この二つの変更はぜひ覚えておきましょう。
特に旧制度を知っている方は間違えることが多いようです。

執筆・監修者 平均年収.jp 編集チーム
平均年収.jp編集部

外資系出身者・職業紹介本原作者、FP資格保有者・専門ライター、キャリアコンサルタント・大手出版編集者などのメンバーが参画
執筆者・監修者一覧

平均年収の基礎知識

▲このページのトップへ戻る